10年前に、井戸水から市の水道に切替工事を行ったマンションがあります。
昨年、そのマンションの管理見直しコンサルティングで、電気料金削減コンサルティングを実施したところ、その切替工事に際して、井戸水ポンプは停止させたものの、その電気契約の手続き(契約kwの減少手続き)を行っていなかったため、なんと10年間に渡り、余分な電気料金を支払っていたことが判明しました。
その総額は、25万円余り。
工事を請け負ったのは、管理会社です。
管理会社には、共用部の電気設備の点検義務もありますし、ポンプの不具合の際に、異常信号を感知して、駆けつける警備業務も委託されていますから、当然、井戸水ポンプの廃止について、承知しています。
そこで、当時、このポンプの電気契約の手続き(契約kwの減少手続き)を行っていなかったのは、管理会社の「善良なる管理者の注意義務」違反だとして、管理組合から、過去の電気料金の過払いについて、賠償するよう求めました。
その回答は、「違反していない」
この管理会社は、管理品質にかなりの問題があり、昨年末に、既に、新しい管理会社に変更になっていますから、誠実な回答を期待すること自体、無理があるかもしれません。
そもそも、「善良なる管理者の注意義務」は、明確な線引きがないため、住民側の感覚で言えば、「補償してくれるのが当たり前!」であっても、「会社」と言う組織ゆえ、明確な法令違反でなければ、認めないという、よくある話かもしれません。
特に、管理組合は、任意団体みたいなもので(法律上は、人格のない社団)、いざ、事を起こすとなると、理事長個人が当事者の代表とならざるを得ないので、よほどのことがないと、裁判など起こさないということを、管理会社は知っています。
こういう場合、当事者の話し合いで済まなければ、最後は、裁判するしかありません。
この問題をどうするかは、週末の理事会で話し合われます。
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