「マンショ管理士顧問契約付きマンション管理組合」。
その設立総会が開催されました。
「管理組合の設立」「管理委託契約の締結」「予算」等の議案も終わり、最後に、私からのメッセージ書面は、次の通りです。
1、 顧問の目的(顧問委託契約 第2条)
リアージュ本山ヒルズ管理組合(甲)の利益の最大化を実現するために行動し、甲の施設維持、管理組合運営及び管理業務受託者(以下「管理会社」という)との関係が適切かつ良好に行われるよう、乙の専門的な知見等をもって、顧問業務を実施する。
(背景および意味)
分譲マンションの管理において、管理会社に管理業務を委託する場合、下記のような問題が起きるケースがよくあります。
・「管理」は「管理委託契約」に基づいて行われるものですが、そういった意識がなく、あるいは、その内容を十分に理解できず、どう言う仕事をどの程度の仕様(クオリティ)で依頼すればよいのか分からない。
・管理会社担当者に対して、住民より管理委託契約を大幅にこえるような過剰要求があっても、面と向かって断りづらく、受けてしまい、担当者が組合と会社との板挟みにとなり、疲弊してしまう。
・管理会社または管理会社担当者により、適正な管理がなされているのかどうか、管理組合側に査定するノウハウがないため、管理会社側の都合で管理内容(仕様)が変わってしまっても、管理組合はわからないままとなる。
ほとんどのマンションでは、理事等は持ち回りであり、管理委託契約を理解して、管理会社と接することは、時間的にも知識的にも難しいのが実情です。従って、組合側に管理(契約)に関する関心、正しい知識がないまま、管理会社への管理の「丸投げ」状態となってしまい、知らず知らずのうちに、管理組合運営に無駄や無理が進んでいくこともあります。
それに対して、住民目線で、セカンドオピニオンを提供することにより、管理組合と管理会社の望ましい信頼感と適度な緊張感の醸成をはかりつつ、「管理組合」を経営と捉えて、より良い状態となるようアドバイスを行うのが、顧問マンション管理士です。
また、当顧問契約の特徴として、高圧一括受電契約における省エネ・省コストコンサルティングや各戸の家計コンサルティングも提供します。
「マンション管理士」と言う職域と超えた『マンションライフコンサルタント』として、皆さんの暮らしが豊かになるよう、サポートして参ります。
日本一住み心地が良く、住む人の意識が高く、良い管理が続く、そう言うマンションの実現に尽力して行きたいと思います。