北海道のベニーエステートと言う管理会社で、15年間、13管理組合から、合計1億5千万円の組合費を着服したというニュースがありました。
そのうち、2組合は、10年間に及び着服がありました。
手口は、備品等の領収書偽造、架空工事費の請求等。
組合からの業務指示書を偽造して、会社の経理に支払い指示を出し、振込先の口座は、管理組合に似た名前の口座を開設して、一旦そこに振り込ませるという手法だったそうです。
計算すると、毎年、1組合当たり年間100万円程度の横領を行ったということになりますが、「10年続いた組合が2組合ある」=組合によっては、短期間のケースもあるということですから、組合によっては、1千万円クラスもあると言うことですね。
一方、この社員が担当していた29組合のうち、残り16組合には、被害なし。
被害にあったマンションと被害にあわなかったマンションの差はどこにあるのでしょうか?
それに関する記事の記述はありませんが、恐らく、理事会、あるいは総会で報告される組合決算資料へのチェックが甘い組合、小修理や消耗品の支出伝票への押印が簡単で、業務実施後の現物や工事完了の検査も管理会社にお任せの組合がターゲットにされたのでしょう。
また、10年続いた組合は、組合活動は形骸化し、理事会は、形式上総会前に1度開く程度で、総会の出席者も少ないと言う状態だっただろうと思われます。
そうなると、管理会社の担当者だけが悪いのか?と言う話にもなります。
なぜなら、この担当者の作成した架空の業務指示書に押印した理事長の責任は?そこに書かれた工事等の完了確認の責任は?組合経理や業務をチェックする監事の責任は?理事の責任は?も問われます。
理事長には、発注者側の「善良なる管理者の注意義務」があり、「理事会の承認」を経ていれば、他の理事にも、同様の義務があるからです。
これ、恐ろしいことに、13組合で同じ手口が通じたと言うことは、他のマンションでも、いくらでも起こりうるということです。
実際、私がコンサルティングしている組合でも、担当者による不正ではありませんが、日常の修繕工事で十万円を超えるものが、理事会も開かれず、理事長の業務指示書への押印だけで済まされていたケースがありました。
この工事は、水中ポンプに関する制御盤系の工事で、報告写真も工事完了の納品書もありませんでした。もちろん、外からは取り替えたかどうか見えませんので、工事終了しましたと言えば、誰も検証できません。
一歩間違えば、同じことが起きていたいと言えるでしょう。
管理会社を信頼するな!と言うことではありません。
「お金を出す側の組合」⇔「お金をもらって仕事をする管理会社」の関係において、後者の方が、圧倒的に優位にあるのがマンションの管理だという前提で、自らの財産を管理して行くことが必要ですよ!と言うことです。
そう言われても、ホントに事件が起こらない限り、マンション住民の意識は変わらないのが悩みだろうと思います。
100%管理組合側に立つ専門家=マンション管理士を活用することが、有効な解決策だと思います。
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