当社が行う管理委託業務(管理会社)見直しコンサルティングは、約1年かかかり、新たな管理体制になると、それまでの管理業務品質は20%以上向上し、管理委託費は平均して40%下がります。
つまり、1年後に管理委託コストが劇的に下がることを目指すコンサルティングですから、逆に言えば、その1年間は、現行管理が継続することになります。
しかし、実際には、コンサルティングと同時に、現行の管理改善や日常修繕工事の適否判断やそのコストダウンまで実現するので、なかには、1年の間に、当社へのコンサルティングの基本報酬分を上回るほどの成果が出るケースもあります。
この業務は、コンサルティング契約書には報酬を定めていない業務なので、いつも、「良かったですね!」状態。(笑)
実は、これらの業務は、当社が提供する「顧問業務」に当たります。
昨年までは、コンサルティング契約書には、「コンサルティング終了時に、当社との顧問契約を締結するかどうかを判断していただく」と書いてあり、「でも、コンサルティング期間中に、色々と相談していただいて構いませんよ」とお伝えしておりました。
しかし、いざ、コンサルティングが始まると、「愛」が信条の当社なので(笑)、「色々相談に乗る」という枠を超えて、実質的にフルバージョンで「顧問業務」を提供しているケースがほとんどだったという訳です。
管理組合にとっては、今まで管理会社から言われたことに対して、仮に疑問に思っても、「そんなものなのかなぁ」と半端にしていたのに対して、今度は、管理会社の業務の適否やそのレベルについて、セカンドオピニオンを提供してくれる専門家がいるのですから、相談したくなるのは当たり前。
しかも、管理会社の出す見積に対して、査定したり、他社の見積を取得したりして、魔法のように、安くなるのですから、ある意味、楽しくなってきます。
(ちなみに、管理会社との委託契約書には、「見積もりを取得する・工事の立会いをする・終了の確認をする」と書かれており、こうした査定やコストダウン業務は仕事ではないです。逆に、見積もりに一定の紹介料を乗せるのが、担当者の仕事だったりもします。
それならば、最初から「コンサルティング契約には、顧問業務も含まれている」と契約にうたってしまう方が、すっきりすると考え、今年度からは、契約書を改定しました。
そして、当方が提供する業務のうち、コンサルティグに相当するものと顧問業務に相当するものを区分けして、「これは顧問業務であり、コンサルティング終了後も、当社との顧問契約を継続すれば、このようなメリットを受けられる」と、お伝えするようにしています。
「顧問契約をすれば、顧問料以上のメリットがある」と自信を持って言える実績が、当社のこの姿勢を支えています。
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