国交省による第三者管理の検討会で、管理会社が管理者になり、理事会を廃止する場合は、外部の専門家による監査を行う(監事に就任する)ことを義務付けるかどうか、という議論がなされているようです。
外部の監査役として、どのような専門家が適任か?を考えてみます。
タワーマンションであっても、小規模でも、マンションの管理費会計では、8割以上が固定費で、しかも、その大半は、管理会社への支払いなので、不正な支出がないか?を調べるとしても、その対象は、限られてるし、実務を知らないと、怪しい支出は見抜けないでしょう。
組合にとって、一番チェックして欲しいのは、日常修繕や計画修繕で、早すぎる工事、割高な工事ではないか?ということや、架空の調査や工事発注がなされていないか?でしょう。
前者は、管理会社が儲け優先の不当、不正な行為であり、後者は、恐らくフロント担当者の個人犯罪でしょう。
これ、弁護士や公認会計士が、見抜くのは、相当難しい。
また、急ぎやらないといけない工事が出た場合、それが管理者の判断で良いのか、総会開催が必要なのかの判断も重要ですが、これをしゃくし定規に運用すると、今度は、不便さや危険放置にもなるので、「超法規措置」が必要になることもありますから、そのマンションの建物や設備、マンションライフの実態を知っていて、初めて、現実的で、適切な判断ができます。
こう考えると、「監事には、税理士とか公認会計士が適任!」と言うのは、「外部監査」と言う言葉の印象に引っ張られている気がします。
「会社における監査役」と単純に比べるのではなく、マンションの管理や会計の実態を知っていることが必要でしょう。
また、建築や設備の工事の妥当性判断なら、「建築士」と言う発想もありますが、今度は、会計や規約のことが分からないという問題があります。また、マンションの改修のことがわかる独立した建築士も、少ないです。
有力候補は、マンション管理士ですが、上記をマルチにこなせるマンション管理士は、相当限られています。
特に、建築や設備に弱いマンション管理士が多いので、建築士とのコンビやベテラン・新人を織り交ぜたチームで当たることも考えられます。
そうなれば、一人当たりの負荷が軽くなることで、より多くのマンションへの対応が可能となり、かつ、対応力が増すでしょう。
国交省の検討委員会で、どんな方針が出るか、注目です。
以上
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