国土交通省から「マンション標準管理規約」の最新版が発表されたのが平成23年、その前が平成16年ですが、それを受けて、改正しているマンションは、ほとんどないと思います。
この2度の改定では、社会情勢の変化・・・マンション管理士と言う専門資格の登場、建替え要件の具体化の必要性、インターネットの普及による資料や投票の電子化、高齢化や賃貸化による役員のなり手の減少等を背景に対応したものです。
古いマンションだから、古いままの管理規約で構わないと言うことはありません。 16年や23年の改正後にも、社会はどんどん変化しており、最新の情勢では、違法なシェアハウス問題等がありますが、逆に古いマンションの方が、管理客が未整備だったり、規制が緩かったりして、ターゲットにしやすいと言う危険があります。
マンションが「荒れる」と、たとえ自分の住居だけを綺麗にしていても、財産価値は下がりますから、他人事ではないのですが、そうなる原因の一つに「管理規約」の問題があることに気付いている人は、ほとんどいません。
しばらく、この問題を取り上げてみたいと思います。(続く)
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