さて、現在の管理規約を読んで、管理規約の構成や機能を知ったら、次は、二つ目の「現在の標準管理規約との対照表作成」と言うステップに進みますが、その冒頭では、平成16年と平成23年に、国交省が出した「標準管理規約」における主な改正点を抑えておくと、理解が早いと思います。
「うちのマンションは平成16年以降の新築マンションだから大丈夫」と思い込むのは早いです。 国交省の標準管理規約は、あくまでガイドラインで、それに従うのは、義務ではありませんから、平成16年以降の新築マンションでも、反映していないところは、少なくないと思います。
では、平成16年の主な改正内容を見てみましょう。 この年の改正の最も大きなポイントは、「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」へ名称が変更されたことです。
その背景について、国交省のプレスリリース資料から、引用します。
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1、中高層共同住宅標準管理規約とは
多くの住民が一棟の建物を区分して所有しているマンションにおいて、住民が長い間にわたり快適な生活をおくるためには、住民の間でマンションの維持、管理や生活の基本的ルール(管理規約)を定める必要があります。 国土交通省は、管理規約の標準モデルとして、中高層共同住宅標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)を定め、その周知を図ってきているところです。
2.標準管理規約の改正の検討過程
マンションに関しては、平成13年8月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)、平成14年12月にマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「円滑化法」という。)が施行されたほか、平成15年6月には建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の一部改正が施行され、法制度の充実が図られています。また、現行の標準管理規約は平成9年に改正されたものですが、それ以降のマンションを取り巻く情勢も変化してきています。このような状況に対応するため、標準管理規約の改正に関する検討を行ってきたところです。 改正に当たっては、有識者、実務家から構成されるマンション標準管理規約検討委員会(委員長:丸山英気千葉大学教授)において、平成15年5月から平成16年1月まで、7回にわたり検討をしていただきました。平成15年10月には、改正概要案についてパブリックコメントを実施しました。 このたび、マンション標準管理規約検討委員会における検討とパブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、改正標準管理規約を策定しました。
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明日は、具体的な改正ポイントを書きます。(続く)
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