名古屋市内で、築11年目を迎えたマンションの管理見直しと大規模修繕準備コンサルティングをしています。
大規模修繕工事に必要な情報として、過去の修繕履歴がとても大切です。
このマンション、築10年を過ぎる前に、最上階のベランダの天井からの雨漏りが見つかり、屋上防水補修工事を行った記録がありました。
住宅瑕疵担保責任法では、販売会社・建築会社は、屋上や開口部からの雨漏りについては、10年間の瑕疵保証の義務があります。
ところが、このマンションでは、管理会社が住民の意向を受けて、販売会社へ問合せをしたところ、その販売会社からは、「アフター期間が過ぎている=アフターの対象ではない」と言う回答があったので、「組合で補修費を負担するしかないですね」とアドバイスし、補修したとの記録がありました。
ちょっと待って。
販売会社のアフター対象と法律で定められた瑕疵担保とは、全く別物です。
前者は、販売時のセールスポイントの一つであり、後者は、欠陥住宅を作らない=消費者保護のための法律です。
昨夜、その件で、住民と管理会社とが話し合ったのですが、当時の記録で、管理会社が販売会社との交渉をしてくれて、住民に説明の上、対処したことが残っていても、こう言う真実を知ったとなると、アフター対象外と聞いて、あっさり引き下がった管理会社に対して、「どうして、販売会社に強く言ってくれなかったのか!?」と住民から、非難の声が上がります。
私から見ると、マンション住民も「住宅を購入する」と言う消費者との自覚として、瑕疵担保について、頭に入れておかなければならないと思いますが、この管理会社も、いささか「善管注意義務違反」「知識不足」あるいは、「愛がない」のではないかと思います。
管理組合は、建物や法律には弱いという前提で、組合の利益を守るべく、サポートして欲しいと思います。
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