マンションの駐車場を住民以外に貸し出すと、それが事業収益を見なされ、課税対象となることは、平成24年に国税庁のHPで発表されており、その時から、同じ考えで、マンションの屋上などに携帯基地局(アンテナ)を設置し、賃貸収入がある場合も、課税されるのでは?と言う話題が持ち上がっていました。
これについて、遂に、同庁のHPに、正式な見解が掲載されました。
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
外部貸し駐車場の場合、こじんまりと近隣に貸している場合は、その実態を税務署が把握するのは、かなり難しいので、恐らく、まとまった台数をどこかの事業者に貸して、そこが管理者となり、外部貸しをしているような場合を想定しているのだろうなぁ…と思っていました。(前者だから、税金申告しなくても良いと言う意味ではありませんので、念のため)
一方、携帯基地局の場合、税務署が携帯電話会社に命じて、賃貸料を支払っているマンション管理組合リストを出させれば、100%捕捉できます。外形上も、すぐにわかります。
駐車場収入のことを考えれば、課税の可能性があるとは言え、明確でなかった時期とは異なり、今回は税務署が、正式に掲載したのですから、どんなマンションでも、総会議案にして、対応しないといけなくなるでしょう。
ちなみに、分譲マンションの管理組合にとっては、これ以外に、「太陽光発電売電収入」も事業収入とみなされますが、当社の顧問先のマンションでは、ある手法を使い、合法的に非課税にしておりますので、詳しく知りたい方は、お問い合わせください。
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