顧問先マンションの総会で、「管理組合顧問は、個々の住民からの問い合わせにも答えてくれるのか?」と言う質問をいただきました。
当社の顧問契約書には、顧問の業務について、次の大項目が掲載されています。
1、管理委託業務の品質チェック(管理会社の業務監査等)
2、管理組合運営サポート(役員からの相談、総会出席アドバイス等)
3、建物修繕コストダウンサポート(日常修繕工事へのセカンドオピニオン、価格査定等)
4、組合の生活サポート(リフォーム・家計見直し相談)
5、特殊業務(滞納管理費回収サポート、対外交渉等)
4を除いて、日常の生活に関することは管理会社へ問い合わせ、組合運営に関することは、理事会(理事長)と言うフィルターを通して、質問いただくことになりますから、個々の住民からの直接の問い合わせは盛り込んでいません。
たとえば、会社の顧問弁護士がいた場合、社員は、好き勝手に何でも相談して良いとなったら、収拾がつきませんので、例えば、法務部のような主管部署に、「こういうことを弁護士に相談したいのだが」と言う事前の打診があり、「そういう問題なら、顧問弁護士に相談しよう」と言う判断が行われます。
個別に相談して良いという顧問契約も理論的には可能ですが、そうなったら、顧問料はかなりの高額になるでしょう。
マンション管理士の顧問も。それと同じです。
が、その住民さんは、「自分たちの管理費から支払っているのだから、個々の問い合わせにも応じるべき」と言うお考えで、ガンと譲りません。
当社の場合、HPでの無料相談ページもあるので、相談しようと思えば、直接、当社に連絡ができますから、そもそも問い合わせを一方的に遮断できません。
ただ、実際に相談をいただいても、「こう言う話は、理事会に言えばいいのか、管理会社に言えばいいのか?」とか「管理会社に相談したら、こう言われたけど、正しいか?」と言う内容ならば、明快に回答できますが、運営にかかわる具体的な話には、「組合としての全体最適に沿うかどうか?」が基準になるため、ほとんどの相談に対して、「理事会に相談していただき、“組合としての相談”となれば、お答えします」と言う回答にならざるを得ないと思います。
そこで、
「直接、問い合わせいただいても構いませんが、その相談に対して、直接答えるのか理事会を通じて答えるのか?あるいは、そもそも顧問として答えるべき内容なのかどうか?は、その相談内容を聞いてから、判断して、お伝えしますから、ご理解くださいね!」とお答えして、ご納得いただきました。
だからと言って、顧問料は、値上げいたしませんよ。
2025年4月3日 |
|
2025年2月26日 |
|
2025年1月25日 |
|
2024年10月23日 |
|
2024年9月26日 |
|
2024年9月12日 |
|
2024年8月19日 |
|
2024年5月25日 |
|
2024年5月25日 |
|
2024年5月24日 |
|
2024年4月16日 |
|
2024年3月13日 |
|
2024年2月2日 |
|
2023年12月18日 |
|
2023年12月18日 |